まずは、5月3日『憲法記念日』。
とみよブログ
TOMIYO BLOG
2018.4.27
もうすぐゴールデンウィーク✨
皆様は、連休をどの様に過ごされますでしょうか?
ゆっくりと体を休めたり、ご家族で遠出をしたりと様々かと思います。
さて、このゴールデンウィークですが、最近の子ども達は『なんで長いお休みなんだろう?』と、はてなマークを浮かべる子が多いそうです。
なので、今回は5月の祝日がどの様な日なのかに触れていきたいと思います。
まずは、5月3日『憲法記念日』。
まずは、5月3日『憲法記念日』。
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